2019-03-12 第198回国会 参議院 総務委員会 第3号
募集に際して一定のルールを導入するということは、制度の継続と発展のためには大変大切だというふうに思っておりますが、見直しでは、特例控除となるふるさと納税の対象となる地方自治体を総務大臣が指定をするということになりますので、自治体側も、また納税者側も、誰が見ても分かりやすい、指定の基準が明確、公正、こういうふうにならなきゃいけないなというふうに思っています。
募集に際して一定のルールを導入するということは、制度の継続と発展のためには大変大切だというふうに思っておりますが、見直しでは、特例控除となるふるさと納税の対象となる地方自治体を総務大臣が指定をするということになりますので、自治体側も、また納税者側も、誰が見ても分かりやすい、指定の基準が明確、公正、こういうふうにならなきゃいけないなというふうに思っています。
○石田国務大臣 るる述べておりますけれども、もともとふるさと納税の趣旨、やはりこれは、ふるさと、あるいは、お世話になった自治体へ何か感謝の気持ちをあらわしたい、これは納税者側の意思であります。それからまた、自分の納めた税を、ある程度、一部分を思うような使い方をしたい、それは、例えば被災地への支援ということもあるわけでありますけれども、これも納税者側の意思ですね。
また、この医療費控除の件数は更にふえることも見込まれるということでございまして、全体として、医療費控除に係る税務署側それから納税者側の負担の軽減に資するものとして、明細書を提出いただければ領収書については手元に置いておいていただければそれで足りるというような制度改正がなされたというものでございます。
租税条約につきましては、今、政務官から、納税者側のメリットということで二重課税の回避ということがございました。 若干、ちょっと敷衍してお答えをさせていただければと存じますが、例えば、日本人が日本に居住地を持ったまま海外で勤務をされるという場合に、その方が受け取られる給料などについて、行った先の国でも課税されることがございます。
既に報道もされておりますが、長いところですと数日間、電子申告による申告が受理されたかどうか、申告した側、納税者側にわからない状況が続きました。 私自身も、二月二十二日の予算委員会の第二分科会でこの件について質問をさせていただきました。
二月の段階で質問させていただいたときにはまだはっきりしないところもあったわけですが、現在、税務の専門紙などでは、一月三十一日、月末のサーバーダウンの際に、データを送ったはずのものが受理されず、納税者側、申告者側はデータを送ったつもりで安心している、しかしながら地方公共団体側ではきちんと受理できていない法人が相当数あるというふうに報道されています。
もともと、納税者側と徴税側では、税金算定の基準などについては議論が分かれる部分がありました。今回のパナマ文書では、多くのケースが現行法では許容される範囲内と見られております。しかし、世界じゅうで活動を行う多国籍企業がふえると、実際にどの国、どの地域で収益が上がっているかを厳密に判別することは至難のわざであるというふうに言わざるを得ません。
○国務大臣(麻生太郎君) プライベート・レター・ルーリングの場合は、これはアメリカにおけます内国歳入庁ですか、IRS、内国歳入庁において、こういったものが納税者からの申請というものに対して、特定のいわゆる事実関係に対して税法の適用、解釈等々の見解を示して文書を発行する制度をまとめてプライベート・レター・ルーリングと呼んでおられるんだと思いますが、日本においても納税者側に立っての予見可能性というのを高
現在、納税者側から見れば、国税庁が運用されておりますe—Tax、それと、自治体別に若干異なるわけですが、地方税当局が所管するeLTAX、この二つの電子申告が存在します。これはそれぞれ独立したネットワークなんですが、申請方法や書式の記載方法、それから申告可能な時間、こういった点におのおの違いがございます。納税されます法人担当者からも、混乱するという話を聞くことがございます。
とにかく、今回の預貯金口座にマイナンバーを振るというのは、税務署側からの話でありまして、納税者側からの話ではありません。しかも、真面目に働いている方々の話ではありません。むしろ、今は納税者の権利擁護とか金融機関の守秘義務とか、こういうことが議論されるべきでありまして、中小企業団体からも納税者権利憲章の制定というのが強く求められて、院内集会も開かれているときであります。
もちろん、六カ月、長ければ、納税者側の発想からすれば、四カ月でも五カ月でも、それはもちろん長い方がいいわけではありますが、現在の二カ月から比べれば、三カ月でも一歩前進というふうに考えております。
地方税の電子化につきましては、課税をする側のみならず、納税者側の利便性の向上ですとかコストの削減といった観点から、極めて重要であると考えております。このため、地方税共同電子申告システムであり地方税ネットワークである、いわゆるeLTAXが、平成十七年から順次サービスを拡大して、そのサービスを提供しております。
給与所得とか社会保険、また家族情報からの控除等、それはマイポータルの方でも表示されるということではありますけれども、例えば、では、確定申告の際の入力でありますとか証明書の提出等はどうなるのかという点が一点と、また、もう一点は、損益通算に関しても、納税者側から見ての手続等はどう変わるか、お聞かせいただけますでしょうか。 〔平井委員長退席、金田委員長着席〕
納税者側から見ると、やはり多重に課税、また負担を強いられているという意識を強く持っています。私は堺に生まれ育ちましたから、先ほども申し上げましたが、堺の商売人、製造業、中小企業の皆さん方、たくさんの友人、知人がおります。したがいまして、非常に不公平感のある事業所税、私は、もうぼちぼち見直していただく時期に来ているんじゃないかなというふうに思います。
そうやって初めて納税者側のある一定の理解を得られるのではないかと。こういうふうに思いますので、どうぞ、一点は国民参加型でいかないと苦しいときには知恵の創造は働きませんよと。国民監査請求制度というのは、それ自体で抑止力になりますよと、一億二千万人が見るんですから。
納税者側は、申告書を送ってこなければこれは申告しなくていいのかなと、こういうふうに考えて、税務署が分からない預貯金が一億円あっても実際申告がされていないという現状があるわけですね。
これに対して便益はどのぐらいかというと、さまざまな申告書の種々の事務の手続が省略されるとか、印刷、郵送費が省略されるとか、さまざまな便益が考えられますけれども、一応、今計算できるのは、納税者側から見て、申請窓口等への往復の交通費の削減効果、あるいはその間使われる時間の短縮ということから経済効果を試算すると、それだけで、その分だけで、交通費の部分だけで、年間二百七十一億円の便益がある、こう見ております
もともと、国税の方で平成十六年に導入がされたものでありますけれども、地方税においては、このeLTAXのシステムに接続する地方団体が随時ふえてきたという現状がありまして、もちろん、国税の方は全国一律で同じシステムを使っているわけでありますけれども、地方団体の場合は、当初は導入している自治体と導入していない自治体というふうになっておりまして、申告をする側からしますと、納税者側から見ますと、電子申告ができる
ただ、やはり、そうはいいましても、まだつながっていないところがあるということは、非常に、やはり納税者側に手間がかかるということもありますので、これは税金の申告だけでなくて、例えば年末調整をした後の個人の源泉徴収票なんかも、各市町村へと会社側から郵送をかつてはしていたものであると思いますけれども、これについても、電子で送れるところと電子で送れないところとなりますと、会社側で、それこそ人数の多い、従業員
その際、注目に値しますのが、行政側のコストの削減だけではなくて、納税者側のコストの削減、タックス・コンプライアンス・コストと言います。例えば、納税のための会計ソフト導入、納税のための人員手当て、納税のために役所に出向く時間などなどのもろもろを計算しますと、例えばアメリカですと、徴税事務、行政側にかかっているコストの何倍も納税者側は負っている、こういう計算なんですね。
今いみじくも、評価できる面があるというような話をされましたけれども、例えば、更正の減額請求、納税者側からやる、確かに一年から五年に延長するということはいいんですけれども、しかし、そのおまけとして、ただし偽りによる請求は罰則ありというものをあえてこれ載せたんですね。いわゆる、非常に権利を認めていこうじゃないか、今まで一年のものを五年に延長したということで非常にこれはいいと。
省令から法律にいわば格上げした理由でございますが、今回、納税者の救済の観点から、納税者側から更正の請求を行うことができる期間を一年から五年に延長いたしました。それに伴いまして、課税の適正化の観点から、故意に内容虚偽の更正請求書を提出した場合には罰則をかけるという規定を設けましたので、その罰則規定の根拠となります行為を法律に規定する必要があったということでございます。